相続手続き・遺留分・遺産分割・相続放棄のご相談

当事務所は地元密着で、遺言・相続問題に取り組んでいます。 
遺言・相続問題でお悩みの方は一人で悩まずに無料法律相談をご利用ください。

こんな時にご相談下さい。

将来の相続のことが心配な方

遺言のお悩み

  • 自分の財産の分け方を決めておきたい。
  • 自分に万一のことがあった場合に、自分の考え通りに家族に財産を分けたい。

ご家族がお亡くなりになった方

相続のお悩み

  • 相続人の間に争いはないが、遺産分割の手続をどうすればよいか分からない。
  • 他の家族が管理している遺産の内容を明らかにしてくれない。
  • 遺産分割の話合いが進まない。
  • 他の家族が親の生前、親のお金を使い込んでいたようだ。
  • 親の遺言の内容が不公平だと思う

相続放棄のお悩み

  • 親の遺産を受け継ぎたくない。
  • 親がローンを完済する前に亡くなった。
  • 相続放棄のことを知るのが遅くなり、3か月の期間満了が近い。
  • 親が亡くなって1年後に、親の債務を支払うよう請求する連絡がきたが、相続放棄できるか。

相続の手続の流れ

遺言書を自分で書いて作成する場合(自筆証書遺言)

1. 「自筆証書遺言」とは

遺言内容を、自分の手書きで書いて作成する遺言書のことです。
ですが、民法上の「自筆証書遺言」として認められるには、かなり厳しい要件があります。

2. 「自筆証書遺言」のメリット・デメリット。

メリット

  • 自分で手書きできる人なら、誰でも作ることができる。
  • 遺言の内容を全ての人に秘密にできる。
  • 費用がかからない。

デメリット

  • 民法で定められた形式上の要件を充たさないと、「自筆証書遺言」としての効力が認められない。
  • 「自筆証書遺言」としての形式を充たしていても、書いてある内容が不明確だったり、曖昧な場合、遺言した人の意図通りの効力が発生しないおそれがある。
  • 遺言書を信頼できる人に預けるなどしておかないと、紛失、隠匿、破棄されて、遺言内容が実現されないおそれがある。
  • 家庭裁判所で検認手続をする必要。

公正証書遺言作成

1. 「公正証書遺言」とは

公証役場の公証人に作成してもらう遺言です。

2. 「公正証書遺言」のメリット・デメリット

メリット

  • 公証人が文章を作成するため、遺言書の内容が法的に無効となる可能性が低い。
  • 公証役場が遺言書原本を保管するため、紛失、隠匿、破棄の危険がない。
  • 家庭裁判所での検認手続が不要。

デメリット

  • 遺言書作成時に公証人に遺言内容を明らかにする必要がある。
  • 公証役場に支払う手数料等の作成費用がかかる。

遺産分割

1. 遺産分割とは

亡くなった方の相続人が誰かを明らかにし、相続財産の内容を調査した上で、各相続人に具体的に分配することをいいます。

2. 遺産分割の方法1 遺産分割協議

全ての相続人が話し合って、各人の相続の割合と、不動産、預貯金、株等、様々な形で存在する遺産を、具体的にどのように分けるかを決める方法です。

3. 遺産分割の方法2 遺産分割調停・審判

相続人の間で遺産分割協議ができない場合や、協議をしたが上手くいかない場合に、家庭裁判所に申立てをして、裁判所の調停委員を仲立ちに、遺産の分け方を決める方法です。
遺産分割調停をしても合意に至らなかった場合、調停は不成立となり、「審判」という裁判官が分割内容を決める手続に自動的に移ります。

遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)

1. 「遺留分」とは

きょうだい以外の法定相続人が、遺産のうち一定割合を確保することができる権利です。
例えば、妻子がいる夫が、遺産を家族以外の第三者に全て遺贈したとします。
この場合、妻子は、遺産の2分の1について、遺贈の効力を否定し、自分たちが相続することを請求できる権利があります。
この権利を「遺留分」といいます。

2. 遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)とは

この「遺留分」の権利を主張するかは、法定相続人の意思に委ねられています。
つまり、被相続人が遺留分を侵害する遺言をした場合でも当然に無効になるわけではなく法定相続人が遺留分を主張する意思を表示して、初めて効力が発生します。
「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)権」は、被相続人の死亡と「遺留分」が侵害される贈与・遺贈があった時から1年以内に行使する必要があり、通常は内容証明郵便で行います。

相続放棄

相続人が亡くなった方の権利や債務を一切受け継がない意思を表示することです。
通常は、亡くなった方にプラスの財産がなく、債務しかない場合や、プラスの財産よりも債務の方が多い場合に行います。
相続放棄は、原則として、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続を取って行う必要があります。

相続に関する手続を弁護士に依頼するメリット

1. 解決までの道筋を知ることができます。

遺言書作成、遺産分割手続、相続放棄手続といった相続に関わる手続では、公証役場、金融機関、役所等の行政機関、裁判所といった様々な機関とのやりとりが必要になり、手続が複雑で分かりにくい場合も多くあります。
弁護士はご相談ごとに必要な手続を説明し、解決までの道筋をアドバイスすることができます。

2. 書類作成・事務手続きを任せることができます。

自筆証書遺言作成の場合は形式面のアドバイスとともに、遺言内容を客観的に明確にし、法的に有効な内容になるよう、アドバイスします。
公正証書遺言作成を希望される方には、公証役場への相談、連絡、遺言書の内容についての公証人との協議、公証役場での署名押印の手続までを代理します。
また、遺産分割手続では、相続財産調査、相続人調査から、遺産分割協議書作成、協議書に基づく分割手続等、煩雑な手続を代理します。

3. 交渉を任せることができます。

遺産分割協議・遺産分割調停においては、ご家族の間でも利害が対立したり、争いになることがあります。
弁護士を代理人とすることで、法律に基づき、自分の権利の主張をすることができます。
また、ご家族の関係は相続手続が終わっても一生続きますので、争いが深刻化することはお互いにとって良いことではありません。
弁護士が代理人となることで、ご本人同士での話し合いに比べて感情的な衝突が減り、冷静な話し合いになることが期待できます。

当事務所にご依頼頂くメリット

当事務所の弁護士はではこれまで、遺言・相続手続の相談、代理人の経験を有しており、適切なアドバイスをすることが可能です。
また、遺言・相続問題は、ご本人やご家族の秘密を話さなければならず、プライバシー性が極めて高い相談です。
当事務所は、最寄り駅の近くですが比較的目立たない場所にあります。また弁護士は法律によって守秘義務を課されており、ご相談の内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。

相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。

時間外の相談

事前予約で空きがあれば営業時間外の相談対応が可能です。

当日相談

当日ご連絡をいただいて空きがあればその日の相談対応が可能です。

土日祝日相談

事前予約で空きがあれば土日祝日の相談対応が可能です

明日相談したい」という場合なども電話かメールでご確認ください。費用についても相談しやすい費用を心掛けています。

また、営業時間内にお電話いただければ、弁護士が対応できる場合は、できるだけその場で電話対応をさせていただきます。

費用

遺産分割協議・交渉

着手金

20万円

報酬金

得られた経済的利益により下記の通り算出します。
但し、分割の対象となる財産の範囲・持分に争いがない部分については経済的利益を時価の3分の1と算出します。

経済的利益

300万円以下の部分 16%
300万を超えて3000万円以下の部分 10%
3000万を超えて3億円以下の部分 6%
3億円を超える部分 4%

算出の結果、20万円を下回る場合は報酬金を20万円とします。

遺産分割調停・審判

着手金

30万円(交渉から引き続き調停を受任する場合10万円)

報酬金

遺産分割協議・交渉の場合と同じです。

相続放棄申述手続

5万円(1人あたり)

遺言書作成

自筆証書遺言 15万円
公正証書遺言 18万円

遺言内容が特に複雑な場合・特殊な事情がある場合は見積りします。

無料法律相談ご予約

【初回相談料30分/無料】

相談受付時間:平日10:00~19:00

044-982-9018

面談は完全予約制です。

メール24時間受付中

時間外の受付は原則翌日の午前中にご返信(土日を除く)。

時間外相談・当日相談・土曜相談。

無料電話相談も受け付けております。

営業時間内にお電話いただければ、弁護士が対応できる場合は、できるだけその場で対応させていただきます。

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アクセス

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FAQ

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上記エリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。
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