裁判離婚について

裁判離婚とは

夫婦関係調整調停手続を行っても、離婚について合意できなかった場合、それでも離婚を望む場合は離婚の裁判を起こすことができます。
調停を行なわずに離婚の裁判を起こすことは原則としてできません。

離婚の裁判における離婚原因

離婚の裁判で、民法で定められた離婚原因にあたる事実があることが証明されれば、裁判所は離婚の判決を下します。
反対に、そのような事実の証明ができなければ、裁判所は離婚請求を棄却する判決を下し、婚姻関係はその後も続くことになります。

民法の定める離婚原因は次の5つです(民法770条第1項)。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

民法の規定を読んでも、一般の方には離婚原因があるか必ずしも分からない場合が多いと思われます。
仮に裁判になったとして、裁判所が離婚を認めるかの見込みを知りたい場合は弁護士に相談した方が良いでしょう。

離婚裁判の手続について

離婚裁判は家庭裁判所の法廷で裁判官が行います。
裁判手続は、当事者それぞれの主張を記載した書面・証拠の提出が中心となります。
裁判手続は制度上、ご本人自身でもできますが、事件の内容によっては、専門的知識を持つ弁護士でなければ、適切な主張・立証が難しい場合もあります。

裁判離婚の際に弁護士に相談・依頼するメリット

  1. 裁判の見込みについてアドバイスします。
  2. 裁判の代理人として、家庭裁判所への出廷、書面・証拠の作成・提出、相手方との交渉等を行います。

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