不倫慰謝料請求のご相談

その慰謝料が妥当かどうか弁護士にご相談ください。

当事務所は地元密着で、不倫・浮気慰謝料請求問題/離婚問題に取り組む弁護士事務所です。不倫慰謝料請求を受けた方も、不倫慰謝料請求をしたい方も当事務所の不倫慰謝料法律相談をお早目にご利用ください。

1日でも早く平穏な生活を取り戻すお手伝いをいたします。空きがあれば急ぎの相談にも対応いたします。

当事務所では経験を積んだ弁護士が面談の対応をいたします。
面談なし、事務員だけの面談などの対応ではございませんのでご安心ください。

こんな時にご相談ください。

不倫慰謝料請求を受けた方

  • 弁護士名義で1週間以内に数百万円の慰謝料支払いを求める内容証明が届いた。
  • 交際相手に独身と言われて付き合っていたが、突然交際相手の配偶者から慰謝料支払いを求める内容証明が届いた。
  • 相手方と直接話をするのが怖い。

不倫慰謝料請求をしたい方

  • 自分で慰謝料請求をしたが相手から何の返事もない。
  • いくら慰謝料を請求していいか分からないので妥当な慰謝料額を知りたい。
  • 配偶者の不倫相手に交際の中止を約束させたい。
  • 配偶者と配偶者の不倫相手の両方に慰謝料請求をしたい。
  • 配偶者の不倫相手と配偶者を別れさせ、慰謝料も払ってもらいたい。

現在配偶者の不倫問題に巻き込まれていて、すでに離婚まで決意されている場合は離婚相談のぺージも参照ください。

弁護士に相談すべきタイミング

不倫は秘密の関係のため、発覚しても、当事者だけで解決しようとする場合が多いようです。しかし、当事者に法的知識が足りないため、結果として問題が複雑になったり、解決できない場合があります。

不倫は民事上、違法とされているので、当事者間での解決ができなければ、裁判等、法的に解決されるべき問題です。
そのため、もし法的に解決された場合、どうなるのかの見通しを踏まえて行動した方が良いということになります。
例えば、不倫相手の配偶者に1000万円の慰謝料を請求されたとして、その請求を受け入れるかは、もし相手が裁判を起こした場合、裁判所がそのような額の慰謝料を認める可能性があるかの見通しを踏まえて判断した方が合理的です。

ですから、不倫慰謝料に関わる問題では、弁護士への早めの法律相談をお勧めします。

無料法律相談ご予約

【初回相談料30分/無料】

相談受付時間:平日10:00~19:00

044-982-9018

面談は完全予約制です。

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時間外の受付は原則翌日の午前中にご返信(土日を除く)。

時間外相談・当日相談・土曜相談。

無料電話相談も受け付けております。

営業時間内にお電話いただければ、弁護士が対応できる場合は、できるだけその場で対応させていただきます。

弁護士に依頼するメリット

1.解決の見通しを立てることができます

当事務所の弁護士は、不倫問題に関する相談を多く受けています。また、不倫問題については相当数の裁判例の蓄積があり、慰謝料の「相場」のようなものがある場合もあります。
このような知識経験に照らし、適正な慰謝料額と解決までの道筋についてアドバイスします。

2.法的手続による最終的な解決ができます

不倫慰謝料を請求する場合、交渉が成立しなければ、訴訟を起こす必要がありますが、弁護士は交渉・訴訟の代理人として、最終的解決のサポートができます。
裁判は原則として慰謝料の請求しかできませんが、裁判所で和解する場合は、配偶者の不倫相手に別れることを約束させるなど、慰謝料請求以外の約束をすることができる場合があります。

不倫慰謝料を請求された場合、相手方が高額すぎる慰謝料を請求してきて交渉しても譲歩しない等、要求を拒絶しなければならないこともあります。
相手方が訴訟を起こしてきた場合、訴訟の代理人として、不倫の事実がないのであれば、相手方の請求の棄却を求めて争うことができます。
また、不倫があるのなら、適正な慰謝料額とすることを求めて争うことができます。

3.ご本人への連絡をなくすことができる場合があります

交渉において、相手方が弁護士を代理人にした場合、こちらも弁護士を代理人にすれば、交渉は全て弁護士経由になります。
そのため、相手方の弁護士からご本人に直接手紙や電話が来ることはなくなり、相手方の弁護士に会うこともありません。
裁判には原則として弁護士だけが出廷し、ご本人は出廷する必要はありません。
このように、弁護士を代理人にすれば、交渉や裁判になったとしても、知られたくない家族に知られずにすむ場合があります。

当法律事務所にご依頼いただくメリット

当事務所の弁護士は不倫(不貞)・浮気慰謝料請求問題について、慰謝料を請求したい方からも慰謝料請求を受けた方からも多数の相談を受けております。また、請求する側・される側いずれについても交渉・訴訟の代理人の経験を有しておりますので、適切なアドバイスをすることが可能です。
また、不倫問題は家庭内の秘密を話さなければならず、プライバシー性が極めて高い相談です。
当事務所は、駅の近くですが比較的目立たない場所にあります。また弁護士は法律によって守秘義務を課されており、ご相談の内容が外部に漏れることは一切ありませんので、安心してご相談ください。

相談システムについては完全予約制で下記の対応が可能です。

  • 時間外の相談
    事前予約で空きがあれば営業時間外の相談対応が可能です。
  • 当日相談
    当日ご連絡をいただいて空きがあればその日の相談対応が可能です。
  • 土日祝日相談
    事前予約で空きがあれば土日祝日の相談対応が可能です

明日相談したい」という場合なども電話かメールでご確認ください。費用についても相談しやすい費用を心掛けています。

また、営業時間内にお電話いただければ、弁護士が対応できる場合は、できるだけその場で電話対応をさせていただきます。

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不倫・浮気慰謝料請求Q&A

不倫相手の配偶者の弁護士から、1週間以内に高額な慰謝料を支払うよう求める通知書が届きました。仕事もあり、すぐには対応できないのですが1週間以内に返事をしないといけないのでしょうか。

相手方が指摘する事実関係に誤りがあるとか、請求されている金額が高額すぎるので交渉したいといった事情がある場合は、どうしても1週間以内に返信する必要はないと思われます。
できるだけ早く弁護士に相談して対応方針を決め、返信すればよいでしょう。

不倫相手の配偶者の弁護士から、慰謝料300万円を支払うよう求める通知書が届きました。請求された金額をそのまま支払わなければならないのでしょうか。

相手方が請求している慰謝料金額が適正な金額かは、事実関係によります。
また、慰謝料金額について交渉の余地があるケースが多いと思われますので、納得がいかないのであれば、そのまま支払う必要はないと考えます。

夫が不倫をしているので不倫相手に慰謝料を請求したいと考えていますが、どのような証拠が必要でしょうか。

典型的な証拠は、調査会社の調査報告書です。また、当事者のメール、LINE、SNS等のやりとりが証拠となることもあります。1つの証拠では不十分でも、複数の証拠を組み合わせることで証明可能な場合もあります。

妻の不倫相手に慰謝料を請求し、妻と不倫相手には別れてほしいと考えていますが、そのような要求をすることはできますか。

夫としては当然の希望ですので、交渉の際には要求することができます。
裁判の請求としては慰謝料請求しかできないのが原則ですが、裁判を和解で解決する場合、不倫当事者が今後連絡を取らないこと、といった和解条項を入れることがあります。

妻が不倫していることが分かったのですが、不倫相手の住所氏名までは分かりません。
慰謝料請求をすることができますか。

不倫慰謝料請求をするためには、不倫相手に連絡することが必要です。弁護士が相手方に最初に連絡する時は通常、内容証明郵便で行いますので、住所氏名が必要です。
住所氏名が分からない場合でも、電話番号等、相手方の情報があれば住所氏名を調査できる場合もありますが、もう少し証拠を集める必要があるでしょう。

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