離婚をお考えの女性の方へ

夫との関係でこのようなことはありませんか

夫と離婚したいと考えている女性の方

  • 夫に離婚するつもりはないと言われ、話し合いにならない。
  • 夫に離婚したいと話したら、離婚はするが、子供の親権も財産も渡さないと言われた。
  • 夫に、離婚するなら、夫名義の住宅ローンや生活費の借入れを支払えと言われた。

夫から離婚したいと言われている女性の方

  • 夫に離婚届を渡されて署名するよう言われた。
  • 夫から、預金も自宅も自分名義だから渡す必要はなく、ただ離婚したいと言われた。

離婚する前に知っておいた方が良いことがあります

離婚をお考えの方は、離婚することに考えが集中していて、子供の親権・養育費の問題、財産の問題、年金の問題等まで考えが及ばない場合があります。
財産、年金等、お金の問題については、離婚さえできれば、もらえなくてもかまわない、とお考えの方もいます。

ですが、離婚する時、これらの事柄をきちんと決めておいた方が、新しい生活の助けになったり、より充実した生活になることが多くあります。

ですから、離婚をお考えの方は、夫に「離婚したい。」と言う前、夫から「離婚したい。」と言われた時、決めるべき事柄は何かや、自分で出来ること・出来ないことを知るために、弁護士に相談することをお勧めします。

女性が直面することが多い問題の基礎知識

離婚するまでの生活費の問題(婚姻費用分担請求)

離婚前に妻が自宅を出て別居する場合、夫の対応によっては、離婚まで、数か月~1年以上かかることもあります。
こうしたケースで、別居から離婚までの期間の生活費をどうやって用意するかお悩みの場合があります。

この場合、収入の多い配偶者は収入の少ない配偶者に対して、生活費の一部を負担する義務があります(収入の少ない配偶者が子供を連れて別居した場合は、子供の生活費も支払う義務があります。)。
この義務に基づく請求を「婚姻費用分担請求」と言います。
妻が仕事をしていても夫より収入が少ない場合や、専業主婦で収入がない場合、婚姻費用分担請求をして、夫に生活費の一部を支払ってもらうことで、別居しても落ち着いて離婚についての話合いが可能になります。

子供の親権・養育費の問題

1 親権

子供がいる場合、夫婦双方が親権について譲らず、争いとなる場合があります。
離婚の際、父母どちらが親権者になるか話し合いで決められない場合、最終的には家庭裁判所が決めることになります。

親権者はどのように決まるか

家庭裁判所が子の親権者を決める際に重要な基準は、父母それぞれの利益ではなく、父母どちらが親権者になることが、より子の福祉のために良いか、ということです。

家庭裁判所は、父母それぞれから、生活状況、家庭状況等についての説明や資料の提出を求めます。
また、家庭裁判所調査官が、両当事者から直接話を聞いたり、家庭訪問や子の学校等を訪問して調査し、報告書を作成することもあります。

これらの説明や資料、報告書を基に、裁判官が親権者を決定します。

2 養育費

離婚の際に、親権者を必ず決める必要がありますが、養育費はそうではありません。
ですから、親権者となった母親が、離婚直後から父親に養育費を支払ってもらいたい場合は、離婚の際に養育費についても決めるよう求める必要があります。

養育費の金額はどのように決まるか

養育費の金額について、父母の話し合いで決められない場合、最終的には家庭裁判所が決めることになります。

家庭裁判所では、父母双方の収入金額と子の年齢・人数を基にした、通称「算定表」という早見表を使って、大まかな養育費金額を算定します。
その金額を、個別の事情で修正して、養育費の金額を決めることになります。

財産分与の問題

夫婦の共同生活中に形成された共有財産は、請求すれば清算してもらうことができます。この権利を財産分与請求権といいます。
自宅、預貯金、保険の名義を夫にしている家庭が多いようですので、妻が夫に対して請求することが多いでしょう。

妻は夫に対して、自宅、預貯金等のプラスの財産から、住宅ローン等、マイナスの財産を差し引いた残額のうち、原則として2分の1を請求することができます。

ただし、全ての財産が財産分与の対象となるわけではなく、結婚前から持っていた財産や、婚姻中に第三者から送られた財産は分与の対象とはなりません。

年金分割の問題

離婚の際に「年金分割」の手続をすることで、年金受給額が増えることがあります。
「年金分割」制度は非常に複雑なため、ここでは、典型例として、妻 専業主婦・パート勤務、夫 会社員の場合で説明します。

制度の詳細は日本年金機構のホームページ等でご確認ください。

「離婚時年金分割制度」とは

離婚の際に問題となる「年金分割」とは、「離婚時年金分割制度」に基づくものです。
「離婚時年金分割制度」とは、離婚時に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することができる制度です。

制度の趣旨

年金のうち、厚生年金は厚生年金保険等の被用者保険者等に支給されます。
すると、夫 会社員 妻 専業主婦 だった世帯の場合、老齢基礎年金は各自に支払われますが、厚生年金は夫のみに支払われます。
その結果、夫の年金受給額が多くなります。

夫婦が同一世帯の場合は大きな問題はありませんが、離婚する場合、多くの場合、妻の年金受給額が低くなります。
そもそも、年金保険料も妻が夫を支えたことにより支払うことができたと考えられるので、離婚する場合は妻の貢献を年金額に反映させる等の目的で制度が導入されました。

年金分割の手続はどうなるか

1夫婦が離婚する際、年金分割について話し合いができる場合は、標準報酬をどういう割合で分けるかの割合(按分割合)をどのような割合にするか、決める必要があります(合意が不要の場合もあります。)。
具体的な手続は年金事務所で行います。

2夫婦間で合意できない場合は、家庭裁判所で調停・審判を行って決めることになります。
離婚の調停・訴訟と同時に行ってもらうことができますので、実務上は離婚調停・訴訟と同時に審理されることが多いでしょう。

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