協議離婚について

協議離婚とは

夫婦で話し合って離婚届を記入して提出することで成立する離婚を「協議離婚」といいます。
厚生労働省の平成20年の統計によれば、離婚した夫婦のうち約9割が協議離婚をしています(厚生労働省「平成21年度「離婚に関する統計」の概況」)。
約10年を経た現在でも最も多い離婚の形でしょう。

協議離婚をする際に気をつけるべきこと

離婚をする際に決めるべきことはそのご夫婦の事情により異なりますが、

  1. 親権
  2. 養育費
  3. 財産分与
  4. 慰謝料
  5. 年金分割

のうちいくつか、または全てを決めた方が良い場合が多いでしょう。

ですが、離婚届に記入しなければならないのは、この5つのうち、子供がいるご夫婦の場合、父母のどちらが親権者になるか、だけです。

そのためか、例えば、子供のいるご夫婦で、収入の少ない母親が親権者となる場合に、養育費について合意をしていなかったり、曖昧な取り決めをしていて、離婚後に、想定していた養育費の支払いが受けられない、といったケースがあります。

また、財産分与や慰謝料等の夫婦のお金の清算がされなかったり、または一方の配偶者に非常に不利な合意をするケースが見受けられます。

離婚の際に夫婦で色々な取り決めをしても、口約束しかしていなかったため、後で約束を破られてトラブルになるケースや、合意を書類にしていても、第三者の目で見ると内容が曖昧だったり、実現不可能なため、約束を守ってもらうのが大変といったケースもあります。

このように、協議離婚の際に気をつけるべきことは多いのです。

協議離婚の際に弁護士に相談・依頼するメリット

  1. 協議離婚の際に決めるべき事柄についてアドバイスします。
  2. 夫婦間での合意事項を法的に明確な文書にしたり、合意事項に強制力を持たせるために公正証書を作成するサポートが受けられます。

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