協議離婚について
協議離婚とは
夫婦で話し合って離婚届を記入して提出することで成立する離婚を「協議離婚」といいます。
厚生労働省の平成20年の統計によれば、離婚した夫婦のうち約9割が協議離婚をしています(厚生労働省「平成21年度「離婚に関する統計」の概況」)。
約10年を経た現在でも最も多い離婚の形でしょう。
協議離婚をする際に気をつけるべきこと
離婚をする際に決めるべきことはそのご夫婦の事情により異なりますが、
- 親権(単独親権とするか共同親権とするか)
- 養育費
- 親子交流(面会交流)
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
のうちいくつか、または全てを決めた方が良い場合が多いでしょう。
令和6年の民法改正(令和8年4月1日施行)により、離婚後の親権については、父母の一方のみが親権者となる単独親権のほか、父母双方が親権者となる共同親権を選択することも可能になりました。離婚届には、子供がいるご夫婦の場合、単独親権とするか共同親権とするかを記載する必要があり、単独親権とする場合は父母のどちらを親権者とするかも記載する必要があります。
単独親権・共同親権のいずれを選ぶかによって、その後の子の教育・医療・住居等に関する意思決定の方法が大きく異なりますので、離婚届を提出する前に、それぞれの制度の内容やご自身の家庭の状況に合った選択について、十分に検討することをお勧めします。
協議離婚の際に弁護士に相談・依頼するメリット
- 協議離婚の際に決めるべき事柄についてアドバイスします。
- 夫婦間での合意事項を法的に明確な文書にしたり、合意事項に強制力を持たせるために公正証書を作成するサポートが受けられます。


