法務局において遺言書を保管する制度が始まります。

平成30年7月、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
(施行日はまだ決まっていません。)

この法律は、一言でいうと、自筆証書遺言の方式による遺言書を、法務局が保管してくれるという制度です。
「自筆証書遺言」とは「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押」した遺言のことを言います(民法第968条)。
つまり、遺言をする人が、全て手書きで、遺言内容、日付を書いて、署名して、印鑑を押印した遺言書のことで、普通の方が「遺言書」と聞いて思い浮かべるのは、この「自筆証書遺言」でしょう。

これまで、自分で作成した遺言書は、遺言した人が自宅の金庫や仏壇など大切な書類をしまう場所に保管していたことが多いと思います。時には、普通の書類と一緒にしまわれている、ということもあります。

ですが、このような保管方法だと、遺言した人が亡くなった後に、遺言書が見つからないとか、ずっと後になって家の整理をしていたら見つかった、ということがあり得ます。
また、遺言書の内容が自分にとって不利な相続人が、こっそり遺言書を捨ててしまったり、内容を改ざんしてしまう可能性もありました。

そこで、新しい法律で、法務局が、自筆証書遺言書を保管してくれる制度がスタートすることになりました。
「法務局」は日常生活では馴染みのない役所ですが、不動産登記等の登記を管轄している機関です。

この制度のメリットは、言うまでもなく、遺言書の紛失や隠匿が防げることです。
遺言する人は、自分の意思を実現してほしいという思いで遺言書を作るのですから、紛失や隠匿がなくなれば、遺言する人の意思が実現されやすくなります。
また、遺言書を誰から捨てたのではないかとか、改ざんしたのではないかと、不要の争いを防止することもできます。

メリットのもう1つは、検認手続が不要になることです。
これまで、自筆証書遺言の遺言書は、遺言した人の死後、家庭裁判所で「検認」という手続をすることが必要でした(民法第1004条)。
検認手続は、家庭裁判所で遺言書を開封して、その内容を確認するだけの手続ですが、申立ての際、場合によっては多数の戸籍を集めなければならない等の負担がありました。
自力で申立てするのが難しい場合は、費用をかけて弁護士に依頼する必要もありました。
この制度を利用すれば、そういった手間や費用がかからないことになります。

平成29年には、法務局が法定相続人の関係図を認証することで、相続手続の際、銀行等に提出する戸籍等の書類を減らし、手続を楽にしようという制度も始まりました。
このように、相続関係では長年使っていた制度が少しずつ改正されており、目を離せないところです。

最後に、この法務局において遺言書を保管する制度はまだスタートしていません。
これから細かい手続を決めて、平成32年7月までにスタートすることになっていますので、まだ遺言書を保管してはもらえません。

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